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パートの労働契約に疑念が生じる

昨年10月に法改正があり、社会保険の適用範囲が拡大しました。ちょうどその頃私のパート契約の更新時期でもあったため、新たに契約書と労働条件通知書を取り交わしたのですが、6か月ほど経過した今、あたらめて目を通すとなんかおかしい。

今頃こんなことを言い出す自分も相当おかしいのですが。

とにかく、この問題を少しずつ解決していきたいと思っています。

解決と言っても、私の希望通りになるとは限らないため、事の成り行き次第では仕事を続けられなくなるかもしれません。

慎重に対応しなければ。

今、一番疑問に感じているのは、労働条件通知書の中にある就業時間です。これが実態にあっていないのです。

どういうことかと言うと、私の労働条件通知書の就業時間は「9:00~16:30」と記載されているのですが、それは勤務調整で早退する場合に限られます。しかも月に1~2日程度。全就業日の90%以上は、「9:00~17:00」という働き方をしているのに、このことが一切記載されていない。

疑念ポイント

労働条件通知書に記載されている就業時間が実態を表していない。
(契約書に記載の就業時間)9:00~16:30
(実際の勤務)9:00~17:00と9:00~16:30 ※16:30で退社するのは、月に1~2日。

私と似たような働き方をしている別のパートさんが、「なぜ通知書には~16:30の記載になっているのか」を社員にさんに問い合わせたところ、「短い時間のほうで書かれているだけです」と軽く回答されたらしいのですが、じゃあなぜそういう記載にしているのかという疑問が残ります。

労働条件通知書に記載の就業時間は、雇用保険の加入、有休計算など様々のことの基礎になります。もし、この契約時間で有休計算された場合、私は1日当たり6.5時間分しかもらえないことになります。

じわじわと湧き上がる疑問、不快感を来週以降ひとつずつ解消していきたいと思います。

パートの仕事
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